会計、経理の話題

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会計決算時の市の法人事業税や消費税額について

1)決算時には、収益の金額の10数パーセントと均等割50000円を足した金額が、市の法人事業税になります。
決算時には、未払い法人税などの勘定項目で処理、計上します。
たとえば、 (当期純利益x税率)+均等割金額5万円=法人事業税
2)納付すべき消費税額などの端数について

出典 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6371.htm

No.6371 端数計算

[平成21年4月1日現在法令等]

 消費税の課税標準額及び税額などの端数計算の方法は、次のとおりです。

1 課税標準額の端数について
 その課税期間の課税標準額は、原則として、その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額(消費税額及び地方消費税額を含みます。)の合計額に105分の100を掛けて算出した金額となります。そして、この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(注) 課税標準額に対する消費税額の計算の特例を適用する場合は、No.6383を参照してください。

2 税額の端数について
 その課税期間の課税標準額に対する消費税額は、原則として、1によって算出した課税標準額に4%の税率を掛けて算出します。

3 納付すべき消費税額などの端数について
(1) 課税期間ごとの課税仕入れに係る消費税額は、原則として、その課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に105分の4を掛けて計算した金額となり、この金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。また、売上対価の返還等に係る消費税額及び貸倒れに係る消費税額に1円未満の端数があるときも同様に、その端数を切り捨てます。

(2) 課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額などを控除した税額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(3) 還付金に相当する消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、還付金に相当する消費税額が1円未満であるときは、1円とします。